1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
なおここに掲げてございませんでしたが、三といたしまして、地方公共團体の選挙の選挙運動取締り規則というのが法務廳令で出ておりますので、つけ加えて申し上げておきます。
なおここに掲げてございませんでしたが、三といたしまして、地方公共團体の選挙の選挙運動取締り規則というのが法務廳令で出ておりますので、つけ加えて申し上げておきます。
四月一日以降ということになるのでないかというふうにとられるのでありますが、ここに現在問題になつております法律案の提案説明の中に、第三に「雇員、傭人、工員等につきましても、それらの定員を、本年十二月三十一日までに総理廳令、法務廳令または各省令等で規定いたすことにいたしました。」
第三に右の措置をとる前提として、從來法令上の定員の定めがなかつた雇員、傭人、工員等につきましても、それらの定員を本年十二月三十一日までに総理廳令、法務廳令または各省令等で規定いたすことにいたしたのであります。 第四に各行政機関の長は、毎月当該行政機関の職員の定員を行政管理廳長官に報告しなければならないことにいたした次第であります。
とか、『「最高法務廳令」と読み替えるものとする。』というような必要もありません。これはよく分るのであります。主任大臣を法務大臣とし、或いは法務省とするとかしないとかいうことは、これは又別の角度から十分御説明しなければならんこであると思つておるわけであります。
○松村眞一郎君 それでは次に伺いますが、案の第二條で、最高法務廳で最高法務廳令というものを出す場合に、どういう肩書で出すのですか。例えば今司法省令をお出しになるというと、司法大臣と書いて出すわけですね。今度はどういう肩書でお出しになるのですか。
○政府委員(佐藤達夫君) この法務廳令の方の問題は、行政官廳法の四條乃至七條の関係のこと、即ちこれは第六條の関係のことでありまして、行政官廳法の規定しております部面は、國務大臣たる面でなくて、各省大臣たる面を押えて、この官廳法自身ができておるわけでございます。
この最高法務総裁は、先程申しましたように、その地位の重要性に鑑み、これにふさわしい者の中から内閣総理大臣がこれを任命し、その者は國務大臣として内閣に列するものとし、又この者はその担当する行政事務については内閣法にいう主務の大臣たるものとして、その職務権限については「省令」を「最高法務廳令」と読み替える外、行政官廳法第四條乃至第七條の規定を準用することにいたしたのでありまして、これらのことはこの法律の
それであれば省として独立し得べきものと綜合的なものと分けて、そうしてやつた法が明瞭じやないか、内閣に置くべきものと、省として存置せしめるものとは別にしないと、ここにあります省令に当る法務廳令というものは、これは皆別なものであります。関係的なものではないのであります。
この最高法務總裁は、先ほど申しましたように、その地位の重要性に鑑み、これにふさわしい者の中から、内閣總理大臣がこれを任命し、その者は國務大臣として内閣に列するものとし、また、この者はその擔當する行政事務については、内閣法にいう主任の大臣たるものとして、その職務權限については「省令」を「最高法務廳令」と讀み替えるほか、行政官廳法第四條ないし第七條の規定を準用することにいたしたのでありまして、これらのことは
場合によりましては、最高法務廳というものができますれば、あるいは法務廳令というようなものでやることになるかと考えております。
○奧野政府委員 命令というのは、結局今後司法省令に代つて法務廳令ということになりますが、その届出書のひな形の中にその形式が定められるわけであります。